HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 新型コロナウイルス感染問題 その5
感染症対策の一環として家賃支援給付金や休業協力金などについてご案内させていただきます。
緊急事態宣言等により、売上急減に直面する事業者の地代家賃負担の軽減を目的として、テナント事業者に対し給付金を支給する制度が創設されました。
対 象:本年5月〜12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少
②連続する3カ月の売上高が前年同月比30%以上減少
給付額:申請時の直近家賃月額の6カ月分
(法人)1か月分の給付上限額100万円(最大600万円)
月額75万円までの部分2/3。75万円超の部分1/3。
225万円で上限の給付月額100万円になります。
(個人)1か月の給付上限額50万円(最大300万円)
月額37.5万円までの部分2/3。37.5万円超1/3。
112.5万円で上限の給付月額50万円になります。
申請時期は、新聞各社等の情報によれば、どうも7月初め頃にずれ込みそうです。
持続化給付金の比較対象月は1月〜12月ですが、家賃支援給付金は5月〜12月が比較対象となります。休業や縮小などを余儀なくされ家賃負担等重荷になっている事業者様も少なくないと思いますので、申請に必要な手続きなど決まり次第ご案内してまいります。
東京都の感染拡大防止協力金(第2回目)の受付が始まり、申請期限7月15日までです。
https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
全国の休業協力金の情報についてはこちら↓
https://j-net21.smrj.go.jp/support/kyugyo.html
感染症関連の雇用調整助成金について、判定基礎期間の初日が5月31日までの休業の申請期限は8月31日まで。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
持続化給付金の申請期限は来年1月15日まで。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
- 感染症に関連して売り上げ急減している一定の事業者に対し家賃支援給付金の給付が始まります。
- 助成金、給付金の申請期限を確認して、期限に遅れないよう早めに申請準備進めましょう。