HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 新型コロナウイルス感染問題 その4
前回に引き続き、感染症緊急経済対策税制(後編)ご案内させていただきます。
令和2年2月から10月までの任意3カ月間の売上高が、前年同期比で30%以上減少している中小企業者等について、令和3年度課税分の償却資産・事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準を以下の減少割合に応じて軽減する。
売上減少割合:30%以上50%未満の場合 2分の1
売上減少割合:50%以上 全額軽減
中小企業者等が行う一定の新規設備投資・事業用家屋・構築物について令和4年度まで固定資産税について、各市区町村が特例措置として、3年間ゼロ~2分の1以下の範囲で軽減措置を設ける。
取得価額300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋や、旧モデル比で生産性年平均1%以上向上する一定の構築物が対象になります。
令和2年2月から令和3年1月までの任意期間(1か月以上)の収入が前年同期比概ね50%以上減少した場合、この期間を含む課税期間において、本来事業年度開始前に提出が必要な「課税事業者選択届出書」又は「課税事業者選択不適用届出書」について、課税期間開始後、申告期限までに提出して、承認受けることが可能となる。
また、この特例により課税事業者を選択する場合には、課税事業者を2年間継続する必要なく、届出により翌課税期間に選択をやめることも可能となります。
上記要件を満たさない場合には、いずれも適用(不適用)受けようとする事業年度の前事業年度中に届出書提出しなければ適用(不適用)受けられず、2年間継続適用が要件とされている。
・中小企業者等が認定を受けた経営力向上計画に記載されたテレワーク等のための設備投資について、設備の即時償却又は設備投資額×10%※の税額控除(法人税又は所得税の20%限度)
※資本金3000万円超1億円以下の法人の控除率は7%
・自動車購入者に対する税負担軽減措置の適用期限を6カ月延長
・感染症の影響受けた事業者に対して行う特別貸付の契約書の印紙を非課税扱い
- 固定資産税の軽減措置は各市区町村又は都道府県税事務所が窓口で、各自治体により減税割合等異なることがありますので各自治体で確認ください。
- 消費税の届出期限について必ず確認の上、届出失念など注意しましょう。
- 減税措置について、今後追加措置なども受けられる可能性もあり、今後も要チェック。