HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 新型コロナウイルス感染問題 その3
感染者数増加に歯止めがかかり、緊急事態宣言解除されることとなりましたが、感染症緊急経済対策税制が制定されましたのでご紹介いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の期間で収入が前年同期比概ね20%以上減少し、今後半年間の事業資金など考慮して一時に納税困難と認められる場合、令和2年2月1日から翌年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税について、無担保かつ延滞税なしで1年間の徴収猶予が認められる。
納税猶予特例適用受けるには、「納税の猶予申請書」を税務署に提出します。
(納税の猶予申請書 記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf(PDF)
厚生年金保険料や労働保険料についても同様の特例猶予制度があります。
業績悪化など所得がマイナスとなった場合に、前期に支払った法人税を還付請求することができる青色欠損金の繰戻し還付制度について、これまで対象の資本金1億円以下の法人のみならず、資本金1億円超10億円以下の法人についても、令和4年1月末日までの終了事業年度を対象に適用可能となります。
赤字決算により法人税の還付が今後増加しそうな気配ですが、地方税(法人住民税・事業税等)については同制度の適用ありません。
一定の文化芸術・スポーツイベントの入場料等について、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催予定だったものが中止となった場合、観客等が払戻し請求権を放棄した金額について、合計20万円を限度に、寄付金控除の対象となります。
- 感染症の影響により納税に苦しむ事業者について、納税猶予制度が拡充されています。
- 法人税の欠損金繰戻し還付制度により前期納税の一部を還付請求できる制度があります。
- イベントチケット代を払い戻さないことにより、寄付金として税額控除適用も可能になります。