HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「平成29年度税制改正」その6
個人確定申告の医療費控除に必要な添付書類について、医療費等の領収書に代えて、医療費の購入明細書やけんぽ協会から交付される医療費通知書などの明細を添付することになります。
平成29年分の確定申告から改正されますが、平成31年分までは経過措置として領収書等でもOK。
今後、医療費の明細書を保管しておくことが必要になります。
平成29年5月以降、燃費性能基準が引き上げられることに伴い、エコカー減税の対象車種がこれまでより絞り込まれるようになります。
・事業承継税制の要件見直し(災害時の雇用要件緩和、相続時精算課税制度との併用可)
・非上場株式の評価方法の見直し(配当金額・利益金額・簿価純資産価額の比重均一化)
・国外財産に相続税が課税されない要件のうち、相続人・被相続人の国外居住要件が10年超に。
・相続税物納対象財産の第1順位に国債・地方債・不動産・船舶に加え上場株式等が対象に。
- 平成29年度以降、医療費控除には領収書でなく医療費明細書等が求められるようになります。
- 平成29年5月以降、エコカー減税の対象車種が少なくなるようです。
- 個人に関連する改正点について確認しよう。