「平成29年度税制改正」その5

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「平成29年度税制改正」その5

  • 2017/3/10
  • 税務

増改築等にかかる住宅借入金等特別控除の対象拡充へ

■耐久性向上改修工事(劣化対策工事・給排水関連工事)も対象に

住宅借入金控除について、これまでは新築または取得、一定の増改築が対象となっていました。例えば平成29年に一定の要件を満たす住宅を取得した場合、その住宅の借入金年末残高に対して1%(最高40万円)の税額控除が最長10年間まで受けられる。現在、当初10年固定利率で借入する住宅ローン金利は、1%のところもあるようですので、実質無利子で借入することも可能なようだ。
今回の改正により、控除対象となる増改築に、特定の省エネ改修工事と合わせて行う①小屋根、外壁、浴室、土台、床下、基礎、地盤などの劣化対策工事、②給排水管又は給湯管の維持管理、更新を容易にするための工事、が加わることになります。

■対象工事の要件は?

上記①②にかかる工事で、㋐増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は一室の床又は壁の全部について行う修繕若しくは模様替え等であること、㋑認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づきものであること、㋒改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること。㋓工事費用合計額が50万円超であること。
増改築工事の対象範囲が広がったことで、住宅の維持向上が促進することが期待されます。

■特定増改築等住宅借入金等特別控除まとめ

対象:~平成31年6月30日までに居住の用
控除額:A×2%+(B-A)×1% (最高125,000円)
A:下記Bのうち特定断熱改修工事等合計額(上記耐久性向上改修工事を含む) (最高250万円)
B:増改築等の住宅借入金年末残高(最高1000万円)
※上記の他、対象者の所得制限など各種適用要件あるため事前に確認してください。

■このコラムのポイント

  1. 耐久性向上改修工事(劣化対策工事・給排水関連工事)も対象に加わりました。
  2. 対象工事は50万円以上の長期優良住宅の認定基準に適合する一定の工事。
  3. 控除額は最高125000円。各週適用要件あるため事前に確認を。

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