HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 2020年度税制改正~税制改正大綱より その3
連結納税制度は、連結グループを1の納税単位として申告する制度で、グループの損失・利益を通算して所得計算するなどのメリットがありますが、システム対応のための費用負担やグループ間の調整計算、修正申告などの際の再計算等により、企業の事務負担が重荷となっているため、一定の見直しがされ、「グループ通算制度」に移行することとなりました。
上記6.にあるとおり、欠損金についてグループ内の個々の法人に割り振られるものの、通算されることになります。
一方、連結納税制度では、親法人の開始前欠損金は制限なく連結グループ内で繰越控除が可能でしたが、グループ通算制度では、適用開始前の繰越欠損金について、親法人についても子法人と同様、自己の所得の範囲内でのみしか控除できないことなります。
- 連結納税制度が見直され、グループ通算制度に改正されます。
- 連結親法人が申告納税する制度から、グループ各法人が申告納税する個別申告方式に変わります。
- グループ通算制度では、適用開始前の繰越欠損金が自己の所得の範囲内でしか控除できなくなります。