HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 2019年度税制改正~税制改正大綱より その1
2019年10月より消費税率10%に引き上げられることが確実になりましたが、これにあわせて、需要変動の平準化を見据えた住宅税制支援策や車両税制の見直しなどが行われることになりました。
ここではまず、法人税関連の改正点について焦点を当ててみていきます。
研究開発を行う一定のベンチャー企業の法人控除税額の上限を40%(現行25%)に引き上げることとなります。対象となる企業は、設立後10年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額を有するものをいいます。
多くの中小企業にとっては一見なじみのなさそうな研究開発について、この制度の対象となる試験研究費とは、製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のための費用をいいます。
研究開発に回す予算などない、という声も聞こえてきそうですが、新製品や技術の開発が将来の収益につながり、なおかつ税額控除により優遇されるとなれば、思い切った研究のための投資を検討する企業が増えてくるかもしれません。
法人税率は原則23.2%となっており、地方税と併せた実効税率は29.97%となっています。
中小企業者等に対する年800万円以下の所得に対する法人税率は15%と優遇されていますが、この軽減税率が2年延長されるというものです。
一定の中小企業者等が取得価額30万円未満の償却資産(年間300万円を限度)を取得した場合の即時(100%)償却制度、並びに中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制(いずれも特別償却率30%又は7%の税額控除)について2年延長されることとなります。
また一定の中小企業者が指定事業において、経営革新等支援機関の確認を要する中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制についても2年延長するが、対象資産等一部見直しが行われる。
- 2019年度以降に向けての税制改正が行われます。
- 試験研究税制が拡充されます。
- 中小企業者向け税制が一部見直しを図りつつ2年延長されます。