HOME > 最新情報 > 2026年(令和8年)8月より、高額療養費制度の見直しが行われます。
高額療養費制度は、医療機関や薬局窓口等で支払う医療費が上限額を超えた場合に、その超えた額が払い戻される制度で、その上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
令和8年8月からの高額療養費制度の見直しでは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たりの医療費の伸びに応じて月額負担上限額が見直され、令和9年8月からは、応分負担という観点から、現在の限度額から著しく増加することが無いよう所得区分の細分化を行うようになります。
長期療養者への配慮や、低所得者への配慮の観点から年収200万円未満の課税世帯において、高額療養費負担月が一定以上の場合(多数回該当)にはさらに自己負担限度額が軽減されるなどの配慮がなされています。

これまでより複雑になった感は否めませんが、家計に対する医療費の過重負担軽減によりよい仕組みとなることを期待します。
(厚生労働省HP) 高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省