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2024年9月2日

社会保険加入基準の適用拡大  2024年10月より

2024年10月から、従業員数51人以上の企業等では、現在社会保険に加入している職員に加え、下記のいずれにも該当するパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。                                            

① 週の所定労働時間20時間以上                                                         ② 所定内賃金が月額88,000円以上                                                          ③ 2カ月を超える雇用の見込がある                                         ④ 学生でない

従業員数のカウント方法は、フルタイムで働く従業員数と、週の所定労働時間及び1月の所定労働に数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計して判定することになります。

事業主にとっては、社会保険加入対象者が増えることにより法定福利費の負担増となり、従業員にとっても手取り額が減るなど、社会保険加入への抵抗感は少なくないように見受けられます。

一方で、怪我や病気で一定期間働けずに仕事を休まざるを得ないときに、傷病手当金が受け取れることや、産前産後休業による出産手当金受け取れるなど、社会保険加入のメリットもあり、今回の適用拡大に向けて、労使双方の理解が必要になるでしょう。

社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省 | 社会保険適用拡大 特設サイト (mhlw.go.jp)

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