HOME > 最新情報 > 法人税・所得税の予定納税の納付書が送付されなくなりますのでご注意ください。(e-Taxにより申告している場合など)
国税庁は、令和6年5月より、e-Taxにより申告書提出法人・個人を対象に、納付書の事前送付を取りやめることとしました。
この措置は、予定(中間)納税も対象となります。 従って、中間決算を行わず予定納税による場合、納付書が届かなくても、eTaxで予定納税額の通知を確認するなどして、自ら納税いただく必要がございます。
当面の間、消費税及び道府県民税などの地方税については従来通り予定納税にかかる納付書等が送られてくるようです。 一方、法人税・地方法人税、所得税等については、eTaxにより申告書を提出されているなどの場合、納付書が送られてきませんので、自ら納税手続きを行いませんと延滞税等生じますので、くれぐれもご注意ください。
<法人税・所得税等の予定納税の納期限> 〇法人 例)3月決算の場合 11月末日 〇個人 7月末日、11月末日 の年2回
事前送付が行われなくなる対象など、詳細は以下ご参照ください。 納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)