HOME > 最新情報 > 法人の役員重任登記お忘れなく 役員変更なくても登記必要に
一定の法人については役員の任期が定められており、令和7年10月10日現在、12年以上未登記の株式会社及び5年以上未登記の一般社団法人・一般財団法人に対して、官報公告への掲載及び管轄登記所から通知書が発送されたそうです。
上記法人に該当する場合、令和7年12月10日までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続きがされなかった場合には、「みなし解散の登記」がされることになります。
株式会社の役員には任期があり、役員が再任する場合でも任期満了時に役員重任登記が必要となります。 株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)ですので、最長でも10年に1度は取締役の登記がされなければなりません。 一般社団法人・一般財団法人の理事の任期は2年ですから、少なくとも2年に1度は登記が必要となります。 ちなみに(特例)有限会社については、定款に定めていない限り、役員に任期はありません。
登記は変更決議等の日から2週間以内で、本来申請すべき日までに登記を怠っていた場合には、裁判所から100万円以下の過料が当該法人の代表者に課せられることがありますのでご注意ください。
さて、前述の通知書が届いても必要な登記や届出もせず放置すると、令和7年12月11日付けで「みなし解散」となりますが、令和6年度は28,879社(内、一般社団法人等1,994社)がみなし解散登記が行われ、累計で74万社余りがみなし解散とされているようです。
万が一、通知書が届いているようでしたら速やかに登記手続き等の対応をお願いします。(詳しくは司法書士等専門家にご相談を。)
