HOME > 最新情報 > 戸籍にフリガナが記載されます -2025年5月26日よりー
戸籍法の一部改正を含む戸籍改正法により、戸籍の記載事項にフリガナが追加されることになりました。
2025(令和7)年5月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。通知されたフリガナをまず確認し、誤っている場合には2026(令和8)年5月25日までに届出する必要があります。マイナポータルでのオンライン届出も可能です。届出がなければ、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
届出には手数料はかからず、届出しなくても罰則はありませんが、戸籍上の氏名のフリガナと他の行政手続き等(パスポートなど)と食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる場合があるようです。
