HOME > 最新情報 > 令和6年4月より相続登記義務化始まる 3年以内に登記が必要になります
4月より土地建物を相続した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。 遺産分割が成立し、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。 正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日以前に相続が生じている場合も、3年の猶予期間あるものの義務化の対象となります。 また、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間が要するケースなどの場合には、正当な理由として認められれば、過料が課されないことになりそうです。
いずれにしても、相続により不動産を取得した場合には、お早めに登記申請をすすめていきましょう。