HOME > 最新情報 > フリーランス・事業者間取引適正化法 11月1日よりスタート
いわゆるフリーランス新法が11月1日より施行されます。 この法律は、フリーランスの方と企業等の発注事業者との間の取引適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
この法律により、フリーランスへの業務委託に関して、発注事業者に対し、以下の内容が義務付けられることとなります。
ここに掲げる「フリーランス」とは、業務委託の相手方の事業者で、従業員を使用しない者や、代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しない法人が含まれます。(週20時間未満の勤務で、継続して31日以上雇用されない場合には、上記従業員には含まれないようです)
フリーランスの方々に業務委託する場合には、十分にご留意ください。
(参考)フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省