HOME > 経営改善コラム > 2025(令和7)年分年末調整の各種申告書の記載方法について
2025(令和7)年分以降、年末調整の各種申告書の様式が一部改訂となっておりますので、以下参照ください。

令和7年分については従前のとおりですが、新たに提出する令和8年分の扶養控除等申告書では、「源泉控除対象扶養親族」欄として更新されています。

また、前年にその勤務先に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から移動がない場合には、勤務先の指示の下、移動がない旨を記載した申告書を提出することができるようになりました。

基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書に加え、令和7年分より、特定親族特別控除申告書が加わっています。

これら4つの申告書について、基礎控除申告書から順にみていきましょう。

本年中の給与収入見積額(前職分等含む)を❶の「収入金額」欄に記入。 給与所得以外の所得とあわせて「本年中の合計所得金額見積額」を記入します。
上記❶で求めた金額とともに「判定」欄より、区分ⅠにA~C該当する場合に記載。基礎控除額を「判定」欄より転記します。


配偶者情報を❶に記載(合計所得金額1000万円超の給与受給者は、配偶者控除等適用不可)。 配偶者の本年中の給与収入等、所得金額を❷に記載。 ❸判定(①~④)いずれか区分Ⅱに記載。 給与受給者本人の「区分Ⅰ」A~Cと、「区分Ⅱ」①~④の交点より配偶者控除等の金額を求める。(以下の別表参照)


16歳以上23歳未満(令和7年年調の場合、H15.1.2~H19.1.1生まれ)の扶養親族のうち、所得金額58万円超123万円以下の方の所得見積額等を記入します。


給与収入金額850万円を超える居住者で、特別障害者、または23歳未満の扶養親族もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者の総所得金額計算にあたり、給与収入金額(上限1000万円)から850万円を控除した額の10%を給与所得から控除する制度です。

保険料控除申告書については従前のとおりです。
