HOME > 経営改善コラム > 4月から始まる育児関係の給付金について
4月から新設される2つの育児関係給付金制度についてご紹介します。
(1)出生後休業支援給付金
既存の育児休業給付金と出生時育児休業給付金に加え、4月から新設される出生後休業支援給付金は、出生直後一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する際、最大28日間、賃金の13%が支払われる制度。
これにより、育児休業給付金や出生時育児休業給付金と合わせ、賃金の80%が給付されることになります。さらに、育児休業中の社会保険料免除分や、給付金が非課税となることを考慮すると、手取り10割相当額となるとのことです。
(2)育児時短就業給付金
育児による時短勤務のため減少する賃金を補填する制度で、2歳未満の子を養育する従業員が、育児時短前と比較して賃金が減少するなどの要件を満たした場合で、育児時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額が上限です。
詳細につきましては、厚生労働省のWEBサイトご参照ください。↓