HOME > 経営改善コラム > 賃上げ促進税制の現状と今後の改正について
持続的な賃上げの動きを広げ、効果を高めるため賃上げ促進税制が拡充されており、令和6年4月以後開始事業年度から、法人税の税額控除は、全雇用者の給与等支給増加額の最大45%となります。
税額控除要件としては、①給与等支給額の前年度比一定の増加率が必要となりますが、中小企業においては、全雇用者の給与支給額の前年度比1.5%以上の場合、税額控除率15%~30%となります。
さらに、教育訓練費が前年度比一定以上の場合、税額控除率5%上乗せ、さらには、子育てとの両立・女性活躍支援といった「くるみん認定」「えるぼし認定」などにより、税額控除率はさらに上乗せとなり、最大45%の特別控除を受けること可能となります。
但し、法人税額の控除上限額は、従来通り法人税額等の20%です。
以下、令和5年4月1日以後開始事業年度分に加え、令和6年4月1日以後開始事業年度分の改正点は所得金額がマイナス(赤字)の場合の控除不可となった部分の救済措置です。
これまで、赤字の場合には、賃上げ税制の適用がありませんでしたが、令和6年4月1日以後開始事業年度分より、中小企業は賃上げ実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間繰越が可能となります。
(参考)
くるみん認定(子育て両立支援) jisedai.pdf (mhlw.go.jp)
えるぼし認定(女性活躍支援)雇用環境・均等行政をめぐる 最近の動き (mhlw.go.jp)