HOME > 経営改善コラム > 相続税課税対象の被相続人割合が初めて10%を超える
国税局が発表した「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によりますと、相続税の課税対象となった被相続人の割合は10.4%に達したとのことで、初めて10%を超えたそうです。 申告対象となった被相続人一人当たりの課税価格は全国平均で、1億4025万円、相続税額は1946万円とのこと。 このうち東京都の割合は20%と突出しており、地価高騰や上場株式価格の上昇などが背景にありそうです。
相続財産の内訳及び推移について以下の表をみてみましょう。

土地、現預金、有価証券はじめ、いずれの財産項目も年々堅調に増加していることがわかります。
(令和6年分 相続税の申告事績の概要) sozoku_shinkoku
ところで、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数。 親が亡くなり、その配偶者と子2人が法定相続人の場合、基礎控除額4800万円となり、超えた金額に対して相続税がかかる仕組みとなります。 但し、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分もしくは1億6千万円までは一定要件下で税負担軽減する制度や、被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険金に対する非課税枠(500万円×法定相続人数)、自宅の土地や事業用の土地などについて、一定要件を満たすと評価減受けられるケースなど、軽減措置はいくつかあります。
一方、特例適用にあたっては、相続税申告期限内(相続開始知った日から10カ月以内)の申告書提出を要件とする特例や、複雑な適用要件だったり、事前の相続税対策が求められる場合などがあります。
相続税負担は重荷ですが、それ以上に遺産相続がまとまらない「争続」となると、精神的にも金銭的にも負担となる場合が少なくありません。
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