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2025年2月17日

登記事項証明書に表記される法人代表者住所の非表記措置について

法人の登記簿謄本(登記事項証明書等)には、通常代表者の自宅住所(印鑑証明書記載住所)が明記されております。                                                 不特定多数の者が取り寄せることができる登記簿謄本に、代表者個人の自宅住所が表記されていることは、個人情報保護が浸透している現在において違和感を覚える代表者も少なくないでしょう。

特に大企業の社長や有名人などが法人設立するにあたり、自宅住所が表記されるのは由々しき事態であり、わざわざ自宅でない事務所等に住所を移すなどのケールもあるようです。

そういったプライバシー保護等の必要性から、商業登記規則等の改正が行われ、株式会社の代表取締役等住所について、一定の要件の下、非表示措置が設けられました。

例えば、住所が「東京都新宿区一丁目一番1号」の場合、非表示措置後の登記が認められると、「東京都新宿区」と表示されることになります。

住所非表示措置が認められるには、以下の2つの要件があります。                                       (1)登記申請と同時に申し出ること                                          (2)株式会社の実在性を証する書面、代表取締役等の印鑑証明書など一定書類の提出  

但し、本手続きは、新規設立や代表取締役の住所が登記すべき事項に含まれる登記申請のみに限られており、現在も多くの企業の代表者の自宅住所が登記簿謄本を通じて公開されてしまっており、申請要件の拡充を願いたいものです。

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