HOME > 経営改善コラム > 森林環境税の徴収始まる。 令和6年6月より、国民1人あたり一律1000円。
令和6年度の個人住民税について、一定要件により、定額減税として1人あたり1万円が減税されていますが(所得税は1人当り3万円)、その一方で、森林環境税が徴収されていることはご存じでしょうか。
森林環境税とは、各自治体が日本の国土の約7割を占める森林の整備などの財源に充てるために創設された税金です。森林環境税は、個人住民税を納める国民1人につき、年間1,000円が個人住民税に上乗せされる形で各自治体が行います。 住民税非課税の人は徴収対象とならず、対象となる納税者はおよそ6200万人で、年間約620億円の税収が見込まれているようです。 この徴収された森林環境税は一旦国に集められ、国からすべての自治体に森林環境譲与税として配分されます。配分方法は、私有林人工林面積や林業就業者数、人口割合により算出され、私有林人工林の面積がゼロでも、人口の交付基準があるので、東京23区などにも交付されることとなります。 集められた森林環境税は、森林を育てることにより、災害の防止や、温室効果ガスの排出削減などにも役立てられます。 また、個人所有の森林は、十分な手入れができない、活用するにも規模が小さい、所有者がわからないなどの問題に対処し、このような森林整備を進めるために、森林の経営や管理を自治体に任せる森林経営管理制度があり、自治体は、森林環境譲与税を財源として、整備を進めていくことができます。森林の取扱いに悩んでいる所有者は、このような制度の活用も可能となるようです。