HOME > 経営改善コラム > 手形サイト60日以内に ~2024年11月以降 行政指導の対象も~
2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、支払サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払いは、行政指導の対象となります。
行政指導の対象となるのは、現行では、繊維業90日、その他業種120日を超える手形等の交付ですが、60日とする新たな指導基準が公正取引委員会より公表されています。一定期間を超える手形は、割引困難な手形等に該当する恐れがあり、業種を問わず下請け法違反の恐れがあるとして、公正取引委員会のみならず中小企業庁の指導の対象とすることとなるようです。
また、政府は、2026年(令和8年)をめどに、紙の約束手形の利用を廃止する方針を掲げており、手形の廃止により、中小企業事業者などの資金繰りに影響を及ぼしそうです。