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法人税・法人関連
2024年8月5日

手形の支払サイト11月から60日以内に ~下請法の対象となる取引等について

中小企業庁及び公正取引委員会は、支払いサイトが60日を超える手形等が、指導の対象とするなど、以下の運用の見直しを公表しました。

1.令和6年11月より、支払いサイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当する恐れがあるものとして指導の対象とする。

2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三社契約によることを徹底すること。

3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払い条件の改善に努めること。

4.手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細やかな資金繰り支援に努めること。

政府は、2026年をめどに紙の約束手形を廃止することを目標に掲げ、代替え手段としては、手形・小切手の電子化のほか、インタネットバンキングによる振り込みや「でんさい」による支払いが推奨されています。             紙の手形・小切手は、現物管理、押印、印紙、手交/郵送、金融機関渡しなど、多くの手間やコストがかかることに加え、紛失・盗難リスクも伴います。                                   一方で、電子化のためには、支払い側のみならず受取側も対応が必要となります。                                                   IT補助金や生産性向上促進補助金制度なども検討しつつ電子化にむけて準備すすめていきましょう。                                         

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