HOME > 経営改善コラム > 所得税の配偶者控除等及び扶養控除等の各種控除額拡充により、年収の壁はいくらまで?
令和7年度の所得税の税制改正により、基礎控除額は最大95万円となり、給与所得控除額最低65万円となったことにより、配偶者控除等及び扶養控除等の各種控除額が拡充されております。 これに伴い、年収の壁はいくら拡充されたのかまとめてみました。
(1)配偶者控除・配偶者特別控除 ※本人の給与収入900万円以下で配偶者給与のみの場合
配偶者の給与収入 | 配偶者控除又は配偶者特別控除の額 |
160万円以下 | 38万円(配偶者70歳以上48万円) |
160万円超201万円以下 | 38~3万円(配偶者の給与収入に応じ控除額が逓減) |
(2)扶養控除
扶養家族の給与収入 | 扶養控除額 |
123万円以下 (所得58万円以下) | 38万円 (老年者48万円、特定扶養親族63万円など) |
(3)特定扶養親族特別控除(創設) 19歳以上23歳未満の一定の親族を扶養する場合
扶養親族の給与収入 | 特定親族特別控除額 |
123万円超150万円以下 | 63万円 |
150万円超188万円以下 | 61万円~3万円 (扶養親族の給与収入に応じ控除額が逓減) |
令和7年度所得税改正によって、年収103万円の壁が広がったことにより、単価アップや働き控えが減る事が期待されます。
一方で、社会保険の年収の壁は改正されておらず、年収130万円以上などの要件により加入義務あり(51人以上の事業所の場合月額88000円以上などの諸条件により社会保険加入義務あり)、今後の改正動向についても注目していきたいと思います。