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所得税関係
2025年5月19日

所得税の配偶者控除等及び扶養控除等の各種控除額拡充により、年収の壁はいくらまで?

令和7年度の所得税の税制改正により、基礎控除額は最大95万円となり、給与所得控除額最低65万円となったことにより、配偶者控除等及び扶養控除等の各種控除額が拡充されております。                                           これに伴い、年収の壁はいくら拡充されたのかまとめてみました。

(1)配偶者控除・配偶者特別控除                                     ※本人の給与収入900万円以下で配偶者給与のみの場合

配偶者の給与収入配偶者控除又は配偶者特別控除の額
160万円以下38万円(配偶者70歳以上48万円)
160万円超201万円以下38~3万円(配偶者の給与収入に応じ控除額が逓減)

(2)扶養控除

扶養家族の給与収入扶養控除額
123万円以下 (所得58万円以下)38万円 (老年者48万円、特定扶養親族63万円など)

(3)特定扶養親族特別控除(創設)                                       19歳以上23歳未満の一定の親族を扶養する場合

扶養親族の給与収入特定親族特別控除額
123万円超150万円以下63万円
150万円超188万円以下61万円~3万円 (扶養親族の給与収入に応じ控除額が逓減)

令和7年度所得税改正によって、年収103万円の壁が広がったことにより、単価アップや働き控えが減る事が期待されます。

一方で、社会保険の年収の壁は改正されておらず、年収130万円以上などの要件により加入義務あり(51人以上の事業所の場合月額88000円以上などの諸条件により社会保険加入義務あり)、今後の改正動向についても注目していきたいと思います。

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