HOME > 経営改善コラム > 従業員への食事補助の非課税枠拡充へ 2026年4月より
事業者が従業員に支給する給与等には所得税・住民税が課税されますが、従業員が受け取る食事補助について、一定要件のもと所得税等が課されないこととされています。
その要件とは、 ①従業員等が食事の価格の50%以上負担すること ②事業者負担額が、非課税限度額以内であること なお、宿直や残業に伴い支給される食事など、勤務に付随して提供される食事は、課税されない取り扱いがあります。
上記②の非課税限度額について、これまで「月額3500円」であったものが、2026年4月1日より、「月額7500円」までとなります。
この「月額3500円」は1984年に設定されて以来40年以上据え置かれておりましたが、物価上昇などを踏まえ相応に引き上げられることとなりました。なお、この金額は、消費税等を除いた税抜き金額により判定します。
また、深夜勤務に伴い、夜食の現物支給に代えて、金銭を支給する場合、一定額までは課税されないこととされていますが、これまで「1回300円」だったものが、今回の改正に合わせて「1回650円」に引き上げられています。
詳しくは以下、国税局のWEBサイトなどご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
