HOME > 経営改善コラム > 令和6年分年末調整の注意点(1) 定額減税の取扱い
令和6年分の年末調整にあたり、定額減税の取扱いには注意が必要です。 今回は、定額減税の取扱いについて、ご紹介させていただきます。
定額減税とは (1)対象者:令和6年分の合計所得金額が1805万円以下である居住者
(2)定額減税額:
①本人(居住者限定) 30,000円
②同一生計配偶者又は扶養親族(非居住者除く)1人につき30,000円
(住民税は1人あたり10,000円)
(3)減税対象の同一生計配偶者又は扶養親族の要件
(4)年末調整の注意点
①従たる給与(乙欄適用給与)の場合、扶養控除等申告書を提出することができず、定額減税の適用を受けることができません。
②合計所得金額が1805万円を超える人であっても、主たる給与において、月次減税の適用を受けているが、年末調整の際には年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用受けられません。
一方、主たる給与の支払者からの給与収入が2000万円を超える人は年末調整の対象とならず、確定申告で年間所得税額と定額減税との清算を行う。
主たる給与所得金額が1805万円以下であっても、他の所得金額(不動産所得や住宅給与など)がある場合には、年末調整の際に、定額減税の適用を受けずに年末調整する必要があります。(基礎控除申告書に記載の所得見積額により判定する)