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令和6年分年末調整の注意点(1)  定額減税の取扱い

令和6年分の年末調整にあたり、定額減税の取扱いには注意が必要です。              今回は、定額減税の取扱いについて、ご紹介させていただきます。

定額減税とは                                                      (1)対象者:令和6年分の合計所得金額が1805万円以下である居住者

(2)定額減税額:

  ①本人(居住者限定) 30,000円   

  ②同一生計配偶者又は扶養親族(非居住者除く)1人につき30,000円

     (住民税は1人あたり10,000円)

(3)減税対象の同一生計配偶者又は扶養親族の要件

  • 納税者と生計を一にしていること。(年少扶養親族も対象)
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
  • 青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色事業専従者でないこと。
  • 非居住者でないこと。

(4)年末調整の注意点

①従たる給与(乙欄適用給与)の場合、扶養控除等申告書を提出することができず、定額減税の適用を受けることができません。

②合計所得金額が1805万円を超える人であっても、主たる給与において、月次減税の適用を受けているが、年末調整の際には年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用受けられません。

 一方、主たる給与の支払者からの給与収入が2000万円を超える人は年末調整の対象とならず、確定申告で年間所得税額と定額減税との清算を行う。

 主たる給与所得金額が1805万円以下であっても、他の所得金額(不動産所得や住宅給与など)がある場合には、年末調整の際に、定額減税の適用を受けずに年末調整する必要があります。(基礎控除申告書に記載の所得見積額により判定する)

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