HOME > 経営改善コラム > 令和6年分年末調整の注意点(2) 定額減税申告書・源泉徴収票への記載事項に注意
令和6年分の年末調整にあたり、定額減税処理について注意が必要です。
■年末調整に係る定額減税申告書(令和6年分) 基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書に加え、年末調整に係る定額減税申告書の記載欄が追加となりました。
基礎控除申告書の基礎控除の額の下段に「本人定額減税対象」欄が追加されています。区分Ⅰ(A)~(D)(所得金額1805万円以下)に該当する場合には、チェック✅します。
配偶者(非居住者除く)の合計所得金額38万円以下(区分Ⅱ①又は②)、かつ上記区分Ⅰ(A)~(D)に該当する場合には、配偶者定額減税対象蘭にチェック✅します。
給与受給者本人の所得金額1000万円超(~1805万円以下)でも配偶者(非居住者除く)の所得金額38万円以下なら定額減税の適用可能です。配偶者特別控除対象者は所得金額38万円超となることから、配偶者の定額減税の適用不可です。
■源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄への記載
記載例)源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、 控除外額×××額(必ず記載)
(合計所得金額1000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税計算に含めた場合)「非控除対象配偶者減税有」と記載(住民税定額減税に反映)
(非控除対象配偶者が障害者に該当する場合) 「減税有 国税花子(同配)」 などと記載
年末調整の対象とならない給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等記載不要。
※その他記載方法については、「法定調書の作成と提出の手引」(国税庁)を参照。
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