HOME > 経営改善コラム > インボイス制度登録申請状況 -免税事業者の対応は?-
令和5年10月のインボイス制度開始まであと2か月余りとなりました。
消費税の納税義務ある消費税申告件数は法人・個人事業者あわせて、290万件余り。一方、インボイス制度の登録申請件数は6月末日時点で356万件とのこと。
仮にすべての課税事業者がインボイス登録新鋭済みと仮定すると、60数万件の消費税免税事業者が新たに登録申請した計算になります。
消費税申告納税する必要のない免税事業者は約500万件と言われており、このうち、少なくとも1割強はインボイス制度の登録申請したことになります。
免税事業者について、取引先等に対して売上にかかる消費税の請求を禁止する法律はなく、また免税事業者が支払う仕入れや交通費、通信費、外注費などの課税取引には消費税を負担している現状があります。
但し、免税事業者が売上で預かっている消費税から、仕入れ等にかかる負担する消費税を差し引いた差額が益税となっており、これにメスをいれるべく、導入されたのが今回のインボス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)。
1989年(平成元年)に消費税制度発足以来、現在まで続いている免税事業者制度ですが、永らく負担を免除されていた免税事業者にとって、新たな負担には抵抗感があるところ。
一部報道では、免税事業者のインボイス登録件数が1割程度ではまだまだ少ない、との報道がありますが、インボイス登録するか否かは各事業者の任意であり、免税制度が現存する以上、免税事業者としては、新たに消費税申告納税することにはまだまだ抵抗感があるようです。
一方で、得意先から免税事業者が取引から外されたり、値引きを要請されるのでは、といった懸念により、インボイス登録せざるを得ないのでは、といった不安の声もあがっています。
救済措置としては、免税事業者がインボイス登録した場合、消費税の納税額を売上税額の2割とする特例措置が、令和8年9月末日までの期間限定で設けられます。
例えば、年間課税売上800万円(消費税80万円)とすると、80万円×2割=16万円の税負担となり、計算も簡便となります。
いずれにせよ、免税事業者の悩みはしばらく続きそうです。
(国税庁パンフレットより)