HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「平成27年度税制改正の概要」 その3
地方再生法改正により平成29年3月までに、大都市以外の地域に一定規模以上の建物等を取得した場合には、取得価額の4%の税額控除(又は15%の特別償却)となる制度が創設される。
これは、地域再生法の地方拠点強化実施計画(仮称)について承認を受け、承認日より2年以内に実施計画に基づく建物等を取得等して事業の用に供した場合に認められる制度で、このうち大都市圏など特定地域から大都市等以外への地域への移転について、税額控除率は7%(又は25%の特別償却)に引き上げられる(法人税額の20%を上限)。一定規模以上の建物等とは、一の建物及びその付属設備並びに構築物の合計額2000万円以上(中小企業者は1000万円以上)が対象だ。
平成30年3月までに実施した場合でも税額控除2%、このうち大都市等以外への地域への移転については、税額控除率4%が認められるようだ。
雇用促進税制の適用要件※を満たしている法人について、地方拠点強化実施計画に基づいて移転又は新増設した特定施設である事業所の増加雇用者数に応じ、一人当たり次の金額が税額控除の対象となる。
① 雇用促進税制の適用要件満たす場合 増加雇用者数一人あたり 50万円
② 雇用者増加割合が10%以上であることの要件以外の要件を満たす場合 20万円
※雇用促進税制の適用要件
a.適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
b.雇用者の数を5人以上(中小企業者の場合2人以上)かつ、10%以上増加していること。
c.給与等の支給額が、一定以上増加していること。
上記特例は、いずれも青色申告法人が対象となっている。
地方活性化の刺激策となるか、期待したい。
- 地方(大都市等以外)への移転による建物等取得に対し、税額控除(特別償却)が創設される。
- 地方への移転又は新増設に伴う雇用増加に対し、雇用促進税制が拡充される。