「税務調査の実態」 その4

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「税務調査の実態」 その4

  • 2014/11/14
  • 税務

「昨年度の税務調査の傾向と、「お尋ね」の効力」

法人税収は4年連続で増加

平成25年度の法人税課税所得も過去3番目の53兆円超となり、法人税収も10兆9千億円と4年連続で増加した。但し、黒字申告割合は、29.1%であり、赤字企業7割強と考えれば、まだまだ低水準と考えられる。

昨年の所得税・消費税の税務調査の状況

平成25事務年度(~H26.6月)の個人所得税の税務調査の実績をみると、調査件数約7万件のうち、申告漏れ等約5万6千件、1件あたりの追徴税額は約101万円(加算税含む)となっている。

消費税(個人事業者)については、調査件数3万5千件のうち、約2万9千件が指摘をうけ、1件あたり48万円の追徴税額が生じているようだ。

個人所得税の特徴としては、これ以外にも、簡易な接触による指摘などがあげられ、具体的には文書で照会するなど(いわゆる「お尋ね」)により、61万件(消費税では4万8千件)もの調査が行われている。この簡易な接触による調査(お尋ね)により、所得税では約37万件もの指摘を受け、1件あたり5万円の追徴税額、消費税においても2万9千件もの指摘を受け、1件あたり8万円もの追徴税額が生じることとなっている。

お尋ねの効力

請求が翌期(翌年)であっても、商品の引渡し日、役務の完了日が、当期であれば当期に売上を計上しなければなりません。製品やソフトウエアのような一定の制作物など相手方の検収がある場合、検収日を持って売上計上日とすることも可能です(継続適用が条件)

ある個人事業主に、税務署から「お尋ね」が送付されてきて、その内容は、交際費の内容、旅費交通費の内容などにつういて、一定金額以上の費目ごとの支払先名、金額、内容等記載するよう要請するものであった。

文書には回答期限が明記されていたが、正確を期すため、領収書等に基づき、指摘の通り記載して期限を過ぎてから回答したが、その後税務当局からは何の連絡もない。税務調査の場合には、追徴税額等がなければ非違がないことのいわゆる「是認通知」が送られてくることになるが、税務調査ではないので、非違が認められない限り、何の連絡もないのが通常と思われます。

このコラムのポイント

  1. 平成25事務年度の法人税収は4年連続で増加したものの、赤字企業は7割も。
  2. 個人所得税・消費税は、実地調査のほかに、簡易な接触(「お尋ね」文書など)による照会も。
  3. 「お尋ね」文書の回答は任意だが、提出するなら納税者の許容範囲において、正確に記載したい。

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