特定新規設立法人~平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その10

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平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その10

  • 2014/6/6
  • 税務

「特定新規設立法人は設立初年度から消費税納税義務者に」

■免税事業者

私たちが払った消費税は、事業者が預かって国に納税することになりますが、消費税を預かっても国に納める必要がない事業者を免税事業者という。基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下であることなどの一定要件を満たすと免税事業者となる。

また、新規設立法人のように基準期間がない法人で、資本金1000万円未満の法人も同様に免税事業者となる。 ところが、平成26年4月以降、「特定新規設立法人」については、資本金1000万円未満であっても、初年度から消費税納税義務が生じることになった。

■特定新規設立法人とは

以下の1、2いずれかに該当する法人が特定新規設立法人に該当する。

  1. (H26.4.1以降)新規設立した日において、その法人の株式等の50%超を直接または間接に保有されているような、「他の者」に支配される一定の法人。
  2. 上記1.の他の者及び他の者と一定の特殊な関係にある法人について、設立法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超えていること。

特定新規設立法人の画像

■適用範囲も要注意

背景には、関係会社設立を繰り返して、消費税の免税をはかる行為などを封じるため、事業者免税点制度を見直したものとみられる。

「他の者」は法人・個人を問わず、他の者が支配する子会社等や、他の者の親族、事実婚関係にある者、他の者の使用人、他の者により生計を維持している者なども含まれ、「50%超」の範囲にも、株式保有割合のみならず、議決権割合等も含まれるなど、適用範囲は広範にわたるため、「特定新規設立法人」に該当しないか十分な注意が必要だ。

■このコラムのポイント

  1. 特定新規設立法人に該当すると、資本金1000万円未満であっても初年度から消費税課税事業者。
  2. 直接間接50%超支配している者の関係会社等の課税売上高5億円以上か否かなど要件注意。
  3. 適用範囲広いため、「特定新規設立法人」に該当しないか判定しよう。

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