HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その7
これまで、領収書に貼る収入印紙は、記載金額3万円以上に対して200円必要だったが、4月1日より、記載金額5万円以上となっているので注意しよう。ちなみに、カード決済で領収書発行することもあるが、この場合には受領金額ではない(決済のみ)ので、5万円以上であっても印紙は不要だ。
もし、間違って貼ってしまっても取り戻す方法がある。印紙を剥がさずに、貼付けした状態の領収書等の原本と、「印紙税過誤納確認請求書」(以下参照)に必要事項記載して所轄税務署に提出しよう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/kagono.pdf
平成26年4月以降、H22燃料基準を満たした自動車等を購入する場合、自家用車の自動車取得税は、5%から3%に減税になった。尚、営業車及び軽自動車に該当する場合には、3%から2%に減税となっている。消費税増税にともない、消費者負担に対する配慮がうかがえる改正のようだ。
一方、毎年かかる自動車税のうち、軽自動車税等については平成27年4月以降、以下の通り増税になる。 ちなみに、普通乗用車1000cc以下29500円、1500cc以下34500円などとなっており、軽の性能は向上しているが、税制上まだ優遇されているようだ。
種別 | 現行 | H27.4月以降購入 | 新車登録13年超(H28年度以降) |
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軽自動車税 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用軽貨物車 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 金銭受領にかかる印紙税は、5万円未満非課税に。間違ったら過誤納請求で取り戻そう。
- 自動車税は減税に、消費税増税の影響を考慮。
- 軽自動車税は来年から負担増となる。