HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その5
従業員の給与について、前事業年度対比給与等支給増加額の10%減税してくれる制度をご存じだろうか。平成25年度以降、以下の要件を満たした場合、法人税額の20%(大企業は10%)を限度に控除することができる。
雇用者1人あたり40万円減税してくれる制度もある。以下の要件を満たした場合、法人税額の20%(大企業10%)限度に控除することができる。
特に5の手続きは期限に注意しよう。適用年度開始後2か月以内にハローワークに雇用促進計画書を提出しなければならず、適用年度終了後2か月以内に、雇用増減数を記載した雇用促進計画書をハローワークに提出して、達成状況確認を受け(郵送の場合2週間程度はかかる)、受領印のある同計画書を確定申告書に添付しなければならない。手続きは面倒だが、減税額も少なくないので、是非チャレンジしたい。
- 給与支給額増加減税・雇用者増加減税いずれも、法人かつ青色申告が前提だ。
- 要件をすべてクリアする必要があるため、よく確認しよう。
- 雇用者数増加は、ハローワークでの手続きが必要なため、記載事項やスケジュール等注意しよう。