雇用促進税制~平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その5

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平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その5

  • 2014/3/19
  • 税務

「雇用促進税制-雇用拡大と賃上げで景気回復?」

■昇給で減税!?

従業員の給与について、前事業年度対比給与等支給増加額の10%減税してくれる制度をご存じだろうか。平成25年度以降、以下の要件を満たした場合、法人税額の20%(大企業は10%)を限度に控除することができる。

  1. 国内事業所に勤務する使用人(役員・特殊関係者除く)給与等支給額≧前年度支給額
  2. 平均給与等支給額≧前年度平均支給額(退職者・再雇用者・新卒除く継続使用人への給与)
  3. (H27.3.31以前開始年度)支給総額×2%以上増加(改正点)
    (H28.3.31以前 〃  )支給総額×3%以上増加
    (H30.3.31以前 〃  )支給総額×5%以上増加

■雇用者増やして減税?

雇用者1人あたり40万円減税してくれる制度もある。以下の要件を満たした場合、法人税額の20%(大企業10%)限度に控除することができる。

  1. 当期および前期に事業者都合による離職者等がいないこと。
  2. 前年度末雇用者数に対して2人(大企業5人)以上増加
  3. 前年度末雇用者数に対して10%増加
  4. 給与等支給額 ≧(前年)比較給与等支給額
  5. 事前に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、かつ、適用要件及び計画達成状況等確認された書類を申告書に添付すること。

特に5の手続きは期限に注意しよう。適用年度開始後2か月以内にハローワークに雇用促進計画書を提出しなければならず、適用年度終了後2か月以内に、雇用増減数を記載した雇用促進計画書をハローワークに提出して、達成状況確認を受け(郵送の場合2週間程度はかかる)、受領印のある同計画書を確定申告書に添付しなければならない。手続きは面倒だが、減税額も少なくないので、是非チャレンジしたい。

■このコラムのポイント

  1. 給与支給額増加減税・雇用者増加減税いずれも、法人かつ青色申告が前提だ。
  2. 要件をすべてクリアする必要があるため、よく確認しよう。
  3. 雇用者数増加は、ハローワークでの手続きが必要なため、記載事項やスケジュール等注意しよう。

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