中小企業 法人所得課税~平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その2

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平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その2

  • 2014/2/10
  • 税務

「中小企業の法人所得課税」

■復興特別法人税は前倒しで終了

法人所得にかかる実効税率国際についてみてみよう。(財務省HPより) このようにしてみると、日本法人にかかる実効税率(35.64%)はまだまだ高いことがわかる。但し、中小企業(資本金1億円以下)については、所得800万円までの実効税率は約24%程度(表面税率で22.48~24.83%)となり、国際的にも遜色ない。年間所得800万円がミソだ。

■中小企業はこんなにお得

軽減税率のほか、以下のような税制優遇制度があるので、是非活用しよう。

  • パソコン、ソフトウエアなど30万円未満の少額資産について100%償却(H28.3.31まで)
  • 交際費800万円まで全額経費(損金) ※
  • 生産性向上設備等導入した場合の特別償却30%又は税額控除7% ※
  • 法人住民税・法人事業税の軽減税率制度(地域により異なる)
  • 課税売上高5000万円以下の簡易課税制度 ※
  • 資本金1000万円以下法人の消費税免税事業者制度 ※

など
これらのうち、※印については、平成26年度税制改正で見直しが予定されており、次回以降詳しく解説していきます。

■このコラムのポイント

  1. 法人所得国際比較をみてみよう
  2. 中小企業に対する優遇税制を活用しよう。平成26年度税制改正詳細は次回!

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