法人課税 平成26年度新税率表~平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その1

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平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その1

  • 2014/1/24
  • 税務

「法人課税・平成26年度新税率表はこれ」

■復興特別法人税は前倒しで終了

平成24年4月以後の事業年度より3年間復興特別法人税が課税されることになっていたが、1年前倒しで終了することになった。3月決算法人であれば、原則として平成26年4月以降、復興特別法人税がなくなることにより、表面税率は以下の通りとなる。

■消費税8%対策チェックリスト<10項目>

「法人課税・平成26年度新税率表はこれ」

■復興特別法人税は前倒しで終了消費税率5%か8%か

平成24年4月以後の事業年度より3年間復興特別法人税が課税されることになっていたが、1年前倒しで終了することになった。3月決算法人であれば、原則として平成26年4月以降、復興特別法人税がなくなることにより、表面税率は以下の通りとなる。

課税所得金額 法人税 
(控除)
住民税 事業税 
(控除)
地方法人
特別税
表面税率
年400万円以下 15% - 法人税割 2.7% - 事業税額 22.482%
~年800万以下 - ×17.3% 均等割 4.0% 5.2万円 ×81% 24.835%
年800万円超 25.5% 84万円 (7万円) 0.0% 15.6万円 39.505%

参考までに個人所得課税については、以下の税率となっている。

課税所得金額 所得税 (控除額) 復興特別所得税 住民税 事業税 (控除額)
195万円以下 5% -
195万円超 
330万円以下
10% 97500円
330万円超
695万円以下
20% 427500円 左所得税 第1種
5%
695万円超
900万円以下
23% 636000円 × 一律 第2種
4%
290万円
900万円超
1800万円以下
33% 1536000円 2.1% 10% (3種)
3~5%
1800万円超 40% 2796000円
4000万円超
(H27以降)
45% 4796000円

法人VS 個人課税

このように、単純に税率だけを比較すると、課税所得900万円を超えると、個人課税の税率は48%~60%(事業税含む)にのぼるのに対し、法人税等約40%弱となる。
また、資本金1億円以下の法人については、年800万円までの所得について22%~24%程度の税率で済む。

一定条件の下、個人事業所得(≒利益)1000万円に対して試算した税額244万円だったものが、法人設立して、役員報酬600万円、法人所得400万円としたところ、個人・法人をあわせた税額は150万円程度となった。 

■このコラムのポイント

  1. 復興特別法人税が1年前倒しで終了。
  2. チェックリストを活用して、消費税増税対策に漏れがないか確認を。

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