HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 平成26年度税制改正 法人関連税制実務対策 その1
平成24年4月以後の事業年度より3年間復興特別法人税が課税されることになっていたが、1年前倒しで終了することになった。3月決算法人であれば、原則として平成26年4月以降、復興特別法人税がなくなることにより、表面税率は以下の通りとなる。
平成24年4月以後の事業年度より3年間復興特別法人税が課税されることになっていたが、1年前倒しで終了することになった。3月決算法人であれば、原則として平成26年4月以降、復興特別法人税がなくなることにより、表面税率は以下の通りとなる。
課税所得金額 | 法人税 (控除) |
住民税 | 事業税 (控除) |
地方法人 特別税 |
表面税率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年400万円以下 | 15% | - | 法人税割 | + | 2.7% | - | 事業税額 | 22.482% |
~年800万以下 | - | ×17.3% | 均等割 | 4.0% | 5.2万円 | ×81% | 24.835% | |
年800万円超 | 25.5% | 84万円 | (7万円) | 0.0% | 15.6万円 | 39.505% |
参考までに個人所得課税については、以下の税率となっている。
課税所得金額 | 所得税 | (控除額) | 復興特別所得税 | 住民税 | 事業税 | (控除額) |
---|---|---|---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | - | ||||
195万円超 330万円以下 |
10% | 97500円 | ||||
330万円超 695万円以下 |
20% | 427500円 | 左所得税 | 第1種 5% |
||
695万円超 900万円以下 |
23% | 636000円 | × | 一律 | 第2種 4% |
290万円 |
900万円超 1800万円以下 |
33% | 1536000円 | 2.1% | 10% | (3種) 3~5% |
|
1800万円超 | 40% | 2796000円 | ||||
4000万円超 (H27以降) |
45% | 4796000円 |
このように、単純に税率だけを比較すると、課税所得900万円を超えると、個人課税の税率は48%~60%(事業税含む)にのぼるのに対し、法人税等約40%弱となる。
また、資本金1億円以下の法人については、年800万円までの所得について22%~24%程度の税率で済む。
一定条件の下、個人事業所得(≒利益)1000万円に対して試算した税額244万円だったものが、法人設立して、役員報酬600万円、法人所得400万円としたところ、個人・法人をあわせた税額は150万円程度となった。
- 復興特別法人税が1年前倒しで終了。
- チェックリストを活用して、消費税増税対策に漏れがないか確認を。