消費税8%の価格表示はこうする~平成26年度税制改正 消費税8%の実務対策 その1

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平成26年度税制改正 消費税8%の実務対策 その1

  • 2012/12/20
  • 税務

「消費税8%の価格表示はこうする」

■税込表示から税抜表示へ

消費税8%増税にともない、総額表示義務から「外税表示」が時元的に認められることになりました。
増税に伴う適正な転嫁や値札変更等にかかる事務負担軽減のための柔軟な運用が背景にあるようです。
外税表示により以下の表記方法が可能になりました。

外税表示の例

■税抜表示の留意点

外税表示、税抜価格の強調表示は、転嫁対策特別措置法により、平成25年10月1日より平成29年3月31日までとなっており、既に認められていますので、8%導入日前から、早めに準備にとりかかりましょう。

外税表示について、消費者に対して、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていることが必要なので、例えば「当店の価格はすべて税抜表示となっています。御会計の際、別途消費税相当額を申し受けます」など、店内やWEBサイトなどに掲示しておいた方が望ましいでしょう。外税表示によるクレームを招かないよう、表示には注意が必要です。

■消費税還元セールは取締りの対象? 

これまで、税込9800円としていたものを、平成26年4月以降、税込10080円(税抜9333円+8%)とすると、割高なイメージをもたれることから、9333円(税抜)などと表示したり、あるいは、仕様をグレードアップして、9800円(税抜)とすることも可能です。便乗値上げととられないよう注意が必要です。

一方、価格を据え置いて、「消費税は転嫁しません」「消費税は当店が負担しています」「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」とすることは、いずれも転嫁対策特別措置法により禁止されますので注意しましょう。平成26年4月から、「3%値下げセール」とすることも、消費税という言葉をつかわなくても取締りの対象となる可能性もあるので注意しましょう。

■このコラムのポイント

1、消費税は税抜表示で。
2、表示価格が税込と誤認されないようホームページや価格表示には注意を。
3、「消費税転嫁しません」セールは取締りの対象となります。

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