HOME > 3分経営講座 経営改善塾 >「平成25年度税制改正をうまく活用しよう!」(相続税編その3)
財産を贈与すると、年額110万円超えると贈与税が課税されることになります。
相続時精算課税制度を届出すると、2500万円まで贈与税がかからずに、相続時に、贈与された金額を相続税計算に算入して精算されることになります。
2500万円を超えた場合には、超えた金額の20%贈与税支払うことになりますが、相続税で支払った贈与税が控除されます。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子(推定相続人)に限られていますが、平成27年以降、60歳以上の親から、20歳以上の孫も対象になります。
本制度を適用した場合、相続税計算に算入する贈与財産は、贈与時の価格により加算されることになりますので、仮に2000万円の株式を贈与し、相続時に100万円に値下がりしたとしても、相続税計算上は贈与時の価格2000万円を算入しなければなりません。
また、相続時精算課税制度をいったん届出したら、年額110万円の贈与税非課税枠は使えなくなります。また、途中で取り下げることができませんので、専門家と相談した上で届出するようにした方がよいでしょう。
1、生前にあげたい子(孫)に税金をさほど気にせず贈与することができ、亡くなってから、相続争いにならないように、生前に対策をうつことができる。
2、平成27年以降、孫に贈与することにより、相続税を1回回避することになりますので、相続税対策として有効になりえます。
3、将来値上がり益の期待できる財産を贈与する。
将来価値上昇が期待できる株(自社株)や、不動産、保険商品などの場合、贈与時の価格で相続税算入することになるので、相続税課税を軽減できる可能性ある。結果として値下ってしまった場合には、相続税負担増は覚悟しなければなりません。もともと相続税がかからないと想定される遺産額なら、値下りなど気にせず、贈与してしまってもよいかもしれません。
1、相続時精算課税制度を届出すると、2500万円まで贈与税かからず。
2、平成27年以降、60歳以上の親から、20歳以上の孫も対象。
3、経営者は、早めの相続税対策を。