HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 融資の返済猶予・中小企業金融円滑化法
借りた金は約束(契約)のもと返さなければなりません。
2か月以上滞納したり、リスケジュール(返済条件の変更)すると、信用情報機関に情報登録されるなどにより、一定の金融機関で一定期間融資を受けられないというのが実態でしたが、この中小企業金融円滑化法により、金融機関は債務者に対して、返済条件の変更等の相談に応じなければならないと法令で強制されることになったのが2009年。さらに2013年3月まで延長されることになり、これまでの申込件数は全国でなんと350万件以上にのぼっています。
返済条件を変更したり、一定期間の返済猶予がこの法令によって認められたケースは、今や300万件以上にのぼり、倒産や破産を免れたケースは相当数に上っているものと推測します。但し、債務を免除されているわけではないので、将来の倒産予備軍は相当増えていくものと思います。同法により借り入れ条件の変更等を理由にして 将来の新規融資を断ることは禁止されていますが、現実には、業績等総合的な判断により新規融資は厳しいと判断されることは想像に難くありません。
金融機関は、この法令の影響で不良債権を相当積み上げていくことになるでしょうし、不良債権処理もできなければ、新規融資の伸びなど到底頭打ちになるでしょう。新規開業や伸び盛りの中小企業に資金が回らないといった由々しき事態にならないよう切に願うばかりです。とにかく借りたものは約束通り返す。当たり前ですが、これを肝に銘じて借りるべきです。
1、金融機関は返済条件の変更の相談には応じなければならないことになっています。
2、返済条件変更は可能でも次の融資の期待はせず、その分の手元資金を確保していこう。
3、2013年以後の延長は不透明。借りたものは返す。