HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その27
自宅や賃貸、事業用などの土地等について評価減となる特例「小規模宅地等の評価減」について以下の通りまとめてみました。(相続の開始日が平成27年1月1日以後の場合)
相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | |||
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被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
③ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% |
特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。
特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 |
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特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用宅地等(⑥) (貸付事業用宅地等がない場合) |
(①+②)≦ 400㎡ ≦ 330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ |
貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥) (貸付事業用宅地等がある場合) |
(①+②)×200/400 + ⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦ 200㎡ |
- 賃貸不動産の場合、借地権・借家権が減額要素となり、小規模宅地等評価減が適用されるとさらに減額となる。賃貸不動産を取得する前に、リスクを十分検証することが必須。
- 居住用宅地等について小規模宅地等の評価減が適用されると、330㎡まで80%評価減される制度。