相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その24

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相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その24

  • 2018/04/20
  • 相続税

「相続税対策編(3)」

■不動産の活用

相続税は、被相続人保有する財産債務の相続開始時の時価に対して課される税です。
この時価について、預貯金であれば相続時の残高(未経過利息を含める)となりますが、現金や預貯金以外の財産の時価については、相続税の課税上のルールがあります。
これらのうち、土地については原則として路線価をもとに、建物については固定資産税評価額をもとに計算されます。

■不動産の評価額

土地の路線価については、国税庁のWebサイトにより確認することができます。
財産評価基準書|国税庁
対象となる土地に隣接する道に記載されている金額が1㎡あたりの金額が千円単位で表記されており、この金額に面積を掛けるとおよその評価額を求めることができます。(正式には敷地の形状や2方向以上接している場合の調整などにより評価額を計算します)
路線価は、公示価格の約8割と言われ、固定資産税評価額は約6~7割程度と言われています。
固定資産税評価額は、毎年3~5月頃に通知される固定資産税通知書類により確認することができます。
さあ、まずはみなさんの自宅の敷地の路線価について、是非調べてみてください。

■路線価の計算

自宅の接している道路に1㎡あたりの金額が千円単位で記載されているはずです。これを路線価といいます。380C と記載があれば、1㎡あたりの路線価は38万円。Cは借地権割合を示しており、欄外上部に借地権割合が記載されています(Cは借地権割合70%)。その土地が借地の場合、1㎡あたりの路線価は38万円×70%=266,000円となります。これに敷地面積を乗じて評価額を算出します。また角地や複数道路に接している場合には、その接した路線価の最も高い金額が正面となり、その他の接している道路の路線価に一定割合(1%~7%)乗じた金額を加算して求めます。その他、奥行きがない土地、変形土地、無道路地などにより評価額が補正されることになります。
微細に計算できなくても、正面路線価を基準に計算できれば、大体の評価額を知ることができるでしょう。

■このコラムのポイント

  1. 土地は原則として路線価、建物は固定資産税評価額により評価される。
  2. 路線価図により、自宅の敷地の路線価を調べてみましょう。

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