HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 相続にかかる遺産分割手続きと相続税 その2
前回、法定相続分について、確認しました。
妻は常に相続人になることができ、第一順位は子供、第二順位は父母など直系尊属(ちょっけいそんぞく)、第三順位は被相続人の兄弟姉妹となります。
子供が亡くなっているがその子、つまり孫がいる場合には、孫が代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)といって、子の代わりに孫が相続人になります。子・孫、父母がいなくても、祖父(母)がいる場合、父又は母にかわって祖父(母)が代襲相続人となります。
では、以下の場合は、法定相続人及び相続分はどうなるのでしょうか。
例1)
被相続人(本人)・妻A・長男B・長男の妻C・次男D(死亡)・次男の妻E・次男の子F・次男の子G・長女H・長女の子I、被相続人の父J・被相続人の母(死亡)K、その他の直系尊属(祖父母等)は既に亡くなっている。
答え)
妻A:1/2
長男B:1/2×1/3=1/6
次男Dの子F・Gそれぞれ:1/6×1/2=1/12
長女H:1/6
※長男の妻C、次男の妻E、長女の子Iは法定相続人になれない、
父Jは、第二順位であるが、子(第一順位)がいるので、法定相続人になれない。
いかがでしょうか。
法定相続分を合計すると必ず「1」になります。
(A1/2+B1/6+F1/12+G1/12+H1/6=1)
前述の被相続人に前妻がいて、子がいる場合、前妻の子も相続人になれます。
そうすると、長男B・長女H・前妻の子の法定相続分は1/2×1/4=1/8となり、
次男Dの子F・Gそれぞれ1/8×1/2=1/16になります。
法定相続分などを勘違いしていると、遺産分割の前提条件がくずれるため、専門家は安易に判断せず、戸籍謄本等を取り寄せてもらい、慎重に判断していきます。まれに戸籍から思わぬ事実が発覚することがあります。
- 法定相続人とその法定相続分(割合)を理解しよう。
- 前妻の子も法定相続人になることができます。戸籍謄本などで法定相続人の確認をしましょう。