消費税率10%へ その9

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消費税率10%へ その9

  • 2019/11/01
  • 消費税10%

「軽減税率8%が適用される場合 Q&A 食品以外のものが混在していたら?」

■10%か軽減税率8%か? 食品一体資産の取り扱いは?

Q 菓子と玩具から成っている、いわゆる食玩のような一体資産は10%?8%?
A 食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は更正しているものであって、その一の試算に係る価格のみが提示されているもの)(以下、一体資産という。)は、次の要件をすべて満たす場合にはその全体が軽減税率適用対象となります。
  (1) 一体資産の譲渡対価の額(税抜価額)が1万円以下
  (2) 一体資産に含まれる食品部分の価額に占める割合が3分の2以上

Q 紅茶セット(原価:紅茶450円、カップ200円)を1000円(税抜)で販売する場合の取り扱いは?
A 前述の一体資産に該当し、かつ①販売価額が1万円以下で、②食品部分の価格に占める割合3分の2以上なら軽減税率対象となる。②の要件について、合理的に計算した売価又は減価の占める割合とされていますので、原価450/650≒69.2%≧3分の2 より、軽減税率適用できると考えられます。

Q 食品を含んだ福袋の取り扱いは?
A 前述の一体資産で2要件を満たす場合には、軽減税率の適用対象となります。

Q テイクアウトできる飲食店で、フード+おもちゃセット商品として販売した場合の取り扱いは?
A セット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、セット販売の価格のみ提示している場合には一体資産に該当するが、顧客が食品又は食品以外の資産を選択可能であれば、一体資産に該当せず、食品以外の資産と分けてそれぞれの税率により計算する必要があります。

Q ビールと惣菜を単品で販売するほか、セットで購入した方に一括で値引きして販売して販売する場合の取り扱いは?
A ビールと惣菜をそれぞれ別々の商品として販売している場合に、これらの商品を組み合わせて、一括で値引きして販売するときは、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものではないことから「一体資産」に該当せず、合理的に案分した上で、それぞれの消費税率により計算する必要があります。

■このコラムのポイント

  1. 食品と食品以外の資産が一体となった資産について、一定の要件を満たさないと軽減税率の適用対象となりません。

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