消費税率10%へ その4

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消費税率10%へ その4

  • 2019/07/26
  • 消費税10%

「軽減税率8%が適用される場合①」

■軽減税率8%適用されるもの

2019年10月1日以降、消費税率は10%となりますが、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は消費税率8%が適用されます。

■軽減税率対象となる飲食料品の対象品目

対象品目となる「飲食料品」とは、以下のような人の飲用又は食用に供されるもの。

  1. 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鶏卵等畜産物、魚類、貝類、海藻類等の水産物。
  2. 麺類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造または加工された食品。
  3. 添加物(食品衛生法に規定するもの)
  4. 景品付き飲食料品など、金額が1万円(税抜)以下で食品価格割合2/3以上のような一体資産。

■軽減税率対象とならない品目など

以下のような品目・サービス等は軽減税率対象となりません。

  1. 酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品
  2. いわゆる外食
  3. ケータリング、出張料理等(有料老人ホーム等での飲食品提供は軽減税率対象)

このように「飲食料品」のうち、軽減税率(8%)適用とならないものがありますので、ご注意ください。特に飲食料品等を取り扱う業者については、請求業務や経理処理などかなり煩雑になりそうです。
レジシステムなど更新しておくなどの準備も必要になるでしょう。

■このコラムのポイント

  1. 低所得者への配慮などの観点から軽減税率が導入される。
  2. 軽減税率対象となる飲食料品について確認しよう。
  3. 軽減税率対象とならない品目やサービスについて確認しよう。

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