HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「金融円滑化法終了に伴う問題点」(個人編)
中小企業や個人事業主の救済策として打ち出されたのが中小企業金融円滑化法であるが、住宅ローン利用者についても対象になります。金融機関は個人から借入返済見直しの申し入れがあった場合、できる限り返済条件の変更など適切な措置を取るよう努めることとされています。
条件変更には、元金支払いの据置き、ボーナス返済の比率変更などがありますが、住宅ローンにおいては、返済期間の延長の申し入れが最も多いようです。住宅ローンは最長35年返済ですが、これを超えて団体信用生命保険の保険期間(通常80歳)まで延長が可能のようです。 元本据え置きについては、失業中、あるいは収入が20%以上減少した場合、最長3年間まで期間設定されていますが、もちろん元本総額は基本的に変わりませんし、利息分の負担は増えますので、返済総額は増えることになるでしょう。
中小企業金融円滑化法は、平成25年3月末をもって終了する見通しであり、住宅ローンや設備投資借入など長期の返済の猶予は今のうちですが、その分金利負担は余計にかかりますし、将来の収入見通しや資金計画を保守的に作成した上で検討することが重要です。 特に個人事業主は、事業継続を見据えて、返済猶予中にこそ、経営収支の改善と手元資金確保するための手立てをじっくり考えていきたいものです。
1、金融円滑化法は事業資金のみならず、住宅ローンも対象
2、条件変更には、元本据え置き、返済期間延長など
3、返済猶予受ける前に、収入見通し、資金計画を立てよう