HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > ここが変わった2018(平成30年分)年末調整 その1
平成30年分以降の年末調整において、配偶者控除・配偶者特別控除の要件等の改正に伴い、申告書類も大幅に変更されました。
平成29年分までは、「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」であったものがそれぞれ「配偶者控除申告書」「保険料控除申告書」に分離され、扶養控除等(異動)申告書の記載内容も一部変更になっています。
平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf
平成30年分 給与所得者の配偶者控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf
平成29年(2017年)以前は、所得者本人と生計を一にする配偶者の所得金額が38万円(給与収入で103万円)以下であれば、配偶者控除が適用され、所得金額38万円超76万円未満の場合、配偶者特別控除が適用されていました。(事業専従者除く)
平成30年(2018年)以降は、上記要件とともに、所得者本人の合計所得金額が1000万円以下であることが要件に加わりました。よって、配偶者の所得金額にかかわらず、所得者本人の年間所得が1000万円を超える場合には配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないということになっています。
また、配偶者特別控除の年間所得上限が123万円まで拡充される一方、居住者の年間所得金額900万円超1000万円以下の場合には、控除額が段階的に引き下げられることになっています。
改正の背景には「103万円の壁」「130万円の壁」があると言われています。
給与収入が103万円の場合、所得金額は給与所得控除65万円を差し引いて38万円となり、配偶者控除の恩恵を受けるため、103万円までしか働かないとった傾向があり、給与収入130万円を超えると社会保険の扶養者から除かれることで社会保険料の負担が増えるため、年間130万円までしか働かないといった傾向が強まっていました。税制上の配偶者特別控除を一定の所得者を対象に拡充される一方で、高額所得者には配偶者控除等を除外することにより、「働き方改革」を進めようといった背景があるようです。
- 平成30年分より年末調整の各種申告書の記載内容が変わりました。
- 配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件が大幅に改正されました。