HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その9
上記吹き出し参照いただきたい。
給与受給者の本人確認は給与支払者が行い、被扶養者の確認は給与受給者が行う。
平成28年分以降の個人番号(法人番号)の記載欄を確認し記入漏れないように。
奈良会計事務所/ 奈良社会保険労務士事務所
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これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。