「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その9

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「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その9

  • 2015/10/23
  • マイナンバー制度

「扶養控除等申告書の記載内容が変わる。」

■これが平成28年分 扶養控除等申告書

■平成27年分との変更点

上記吹き出し参照いただきたい。

  1. 左上部 給与支払者の「個人番号又は法人番号」を記載する。
  2. 右上部 給与受給者の「個人番号」を記載する。
  3. 被扶養者・控除対象配偶者等の「個人番号」を記載する。

給与受給者の本人確認は給与支払者が行い、被扶養者の確認は給与受給者が行う。

■このコラムのポイント

平成28年分以降の個人番号(法人番号)の記載欄を確認し記入漏れないように。

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