HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その3
個人番号事務実施者(事業主・代行者)は、年末調整や社会保険手続きのためマイナンバーの提示を給与受給者等に求めることになり、その際本人確認手続が義務づけられています。 個人番号カードが市区町村から交付されるのは平成28年以降になるので、平成27年中の年末調整手続きにおいては、「通知カード」にもとづき、会社(事業主)に通知することになります。
マイナンバーが正しい持ち主であることの確認が必要なためです。 但し上記の通り、既に雇用関係あり入社時に身元確認行っていれば、本人確認不要とされています。
マイナンバーは、個人情報、年金情報、税金等の個人を特定する情報につながるため、情報流失しないよう、本人はもちろん、マイナンバーを扱う事業者にも細心の注意が必要になります。 マイナンバー情報流出による事業主等に対する罰則は次回紹介します。
確認方法 | 説明 |
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「個人番号カード」の提示を受ける | 「個人番号カード」は、身分証明書も兼ねているため、番号確認と身元確認を同時に行えます。 |
「通知カード」のみの提示を受ける | すでに雇用関係があり、雇用時に身元確認を行っている場合は、改めて身元確認を要しないため、番号確認用に「通知カード」のみの提示でよいとされています。 |
「通知カード」と運転免許証の両方の提示を受ける | 報酬等の支払先(個人)が、「個人番号カード」を持っていない場合は、「通知カード」に加え、 ①身元確認用として、運転免許証・パスポート等写真が貼付された公的な身分証明書等の提示を受ける必要があります。 ②①がない場合は、保険証と年金手帳など2以上の公的な書類の提示を受ける必要があります。 |
- 平成27年12月以降(平成28年分)実施の年末調整においてマイナンバー提示が求められる。
- マイナンバーとともに本人確認も必要になる。
- マイナンバー流失防止に、本人も事業者も要注意。