「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その2

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「マイナンバー制度で変わる税務手続きの概要」 その2

  • 2015/7/3
  • マイナンバー制度

「マイナンバーは何につかわれるのか?」

■マイナンバー「個人番号カード」が届くまで

平成27年10月以降住民票の住所地に「通知カード」が届くことは前回お伝えしたとおり。これに同梱された発行証明書に写真を添えて市区町村へ郵送等することにより「個人番号カード」が平成28年1月以降公布されることになります。「個人番号カード」は、住民基本台帳カードと同様、IC チップの付いたカードとなる予定で、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定となっています。

■マイナンバー「個人番号カード」の使い道は?

一枚で本人確認のための身分証明書として使用できるほか、自治体等が条例で定めるサービス(例:図書館カード、印鑑登録証等)に利用でき、またe-Tax等の電子申告等が行える電子証明書も標準搭載されますので非常に利便性の高いものですが、1枚で個人情報のすべてが特定されてしまうため、取扱いには注意が必要です。

■マイナンバーと税務手続き

以下の税務手続きにおいてマイナンバーの記載が必要になります。

税務関連 記載対象 番号の記載および提出時期(一般的な場合)
所得税 (国税) 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合
⇒平成28年分の確定申告期(平成29年2月16日から3月15日まで)(個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで)
個人住民税 (地方税)
個人事業税 (地方税)
法人税 (国税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合
⇒平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
法人住民税 (地方税)
法人事業税 (地方税)
法定調書 平成28年1月1日以降の支払等に係る法定調書から (例)平成28年分特定口座年間取引報告書
⇒平成29年1月31日まで
給与支払
報告書
(地方税) 平成28年分の給与支払報告書から (例)平成28年分給与支払報告書
⇒平成29年1月31日まで
申請書
届出書
(国税・
地方税)
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から 各税法に規程する、提出すべき期限

■このコラムのポイント

  1. 通知カードが届いたら、写真等を添付して市区町村に返送すると「個人番号カード」がもらえる。
  2. 印鑑証明、e-taxなど電子申告等でも使えるようになるが、情報流失に注意しよう。
  3. 税務において平成28年1月から手続き開始となります。

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