HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 2018(H30)年分個人確定申告 その3
配当所得(総合課税)や原稿料、講演料などから源泉徴収されている場合、年間所得金額が少額であるときには、確定申告により徴収されていた源泉所得税の一部が還付される可能性があります。
還付されるか納税となるかは、その年の所得金額及び源泉徴収税額により異なります。
各種控除を適用して確定申告することにより給与等から既に源泉徴収されている税額が還付される可能性があります。控除項目は以下の通り。
雑損控除、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税など含む)、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除など
年の中途で退職した後就職しなかった方などは、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。還付されるか納税となるかは、その年の所得金額又は源泉徴収税額により異なります。
退職所得を除く各種所得合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合には所得税が還付となる可能性があります。
また退職所得受給にあたり「退職所得の需給に関する申告書」を支給先に提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合にも還付となる可能性があります。
- 配当所得や原稿料等から源泉徴収されている場合、年間所得金額が一定額以下の場合には還付の可能性あり。
- 各種控除を適用して確定申告することにより還付の可能性あり。
- 年末調整されていない給与所得者や退職所得受給者で一定の場合にも還付の可能性あり。