2018(H30)年分個人確定申告 その1
「確定申告の対象者は?」
■確定申告始まる
2月18日より所得税の確定申告受付が始まりました。
給与所得者の多くは年末調整で所得税等が精算されますので、基本的に確定申告する必要がありませんが、確定申告しなければならない方や、確定申告することで税金が還付される場合があります。
■確定申告の対象者は?
以下のような方は確定申告をする必要があります。
- 給与収入金額が2000万円を超えている。
- 給与所得に加え、その他の所得合計額が20万円を超える。
- 2か所以上から給与を受け、かつ、年末調整されなかった給与収入金額と各種所得(給与所得・退職所得除く)との合計額が20万円を超える。
- 同族会社の役員等で、同社から給与のほか、貸付金利子、店舗工場などといった使用料をもらっている。
- 災害減免法により、給与にかかる所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。
- 在日外国公館の勤務者等で源泉徴収されていない給与を受給している。
その他、公的年金等受給者について、所得控除を差し引いても所得がプラスの方なども確定申告が必要になります。
■確定申告不要の方
会社員をはじめとする給与所得者で年末調整され、他に所得がなければ確定申告する必要はありません。その他、以下に該当する場合には確定申告をしなくてもよいことになります。
- 合計所得金額が所得控除金額より少ない方。所得控除額を超える所得金額に対する所得税額が、配当控除額及び住宅借入金等特別控除の合計額以下の方。
- 給与所得者(1か所)で他の給与・退職所得以外の合計所得金額が20万円以下の方。
- 2か所以上給与受給し、従たる給与収入金額と給与・退職所得以外の合計額が20万円以下の方。
- 2か所以上給与受給者の給与収入合計額から所得控除金額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除除く)を差し引いた残額が150万円以下で、さらに各所得金額(給与・退職所得除く)が20万円以下の方。
- 公的年金等の収入400万円以下で、かつ、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である方。
■このコラムのポイント
- 2019年の確定申告期間は2月18日~3月15日。
- 確定申告対象者に該当するか否か確認しよう。
- 他に所得があっても一定要件を満たせば所得税の確定申告不要に。