「平成27年分確定申告と個人の税金」 その4

HOME3分経営講座 経営改善塾「平成27年分確定申告と個人の税金」 その4

「平成27年分確定申告と個人の税金」 その4

  • 2016/03/25
  • 確定申告

「上場株式等と非上場株式、公社債等の課税関係について」

■非上場株式と上場株式等の課税関係

上場株式等の譲渡益や配当金に対して20.315%の割合で課税され、特定口座(源泉徴収あり)の場合源泉徴収されて納税完結することは前回説明の通りですが、非上場株式や上場企業の大口株主に対しては、譲渡益に対しては確定申告により20.315%課税され、配当金については20.42%により源泉徴収されます。
しかも、非上場企業の配当金は上場株式等と違い、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して申告しなければなりません。よって、住民税合わせて15%~55%の割合で課税されることになります。
また、平成28年分以降、非上場株式の譲渡損益と上場株式等との譲渡損益は通算することができません。

■公募公社債等の課税関係について

特定公社債等(国債、地方債、公社債投資信託、MMF、MRFなど)の譲渡益は平成28年分以降譲渡所得として課税されることになりました。さらに上場株式等とともに特定口座に組み入れられることになり、上場株式等との損益通算も可能となっています。


(※ クリックで拡大します)

■このコラムのポイント

上場株式等と非上場株式等との課税の違い、また特定公社債等が特定口座に組み入れられ、上場株式等の譲渡損益と通算することも可能になりました。

奈良会計事務所へのお問い合わせ、資料請求(無料)はこちら

税務、労務のお悩みはお気軽にご相談ください

お電話でのお問い合わせ 03-5225-3433 受付時間:9:00~18:00(土・日・祝および指定休日除く)

メールは24時間受付中

メールでのお問い合わせはこちら

経営改善塾

「お客様の信頼を第一に」奈良会計事務所

事務所について

事業所概要

奈良会計事務所/
奈良社会保険労務士事務所

東京都新宿区神楽坂1-2
研究社英語センタービル5階
TEL:03-5225-3433(代表)
FAX:03-5225-3123

主な活動

これまで大手企業を含む約500社超の税務会計業務支援、会社設立、再生支援などに携わる。一方、金融機関でのファイナンシャル講座、社会人向け戦略財務講座などの講師を担当。グローバル競争における企業の戦略財務について研究。

事務所へのアクセス

アクセス