HOME > 3分経営講座 経営改善塾 > 「平成27年分確定申告と個人の税金」 その4
上場株式等の譲渡益や配当金に対して20.315%の割合で課税され、特定口座(源泉徴収あり)の場合源泉徴収されて納税完結することは前回説明の通りですが、非上場株式や上場企業の大口株主に対しては、譲渡益に対しては確定申告により20.315%課税され、配当金については20.42%により源泉徴収されます。
しかも、非上場企業の配当金は上場株式等と違い、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して申告しなければなりません。よって、住民税合わせて15%~55%の割合で課税されることになります。
また、平成28年分以降、非上場株式の譲渡損益と上場株式等との譲渡損益は通算することができません。
特定公社債等(国債、地方債、公社債投資信託、MMF、MRFなど)の譲渡益は平成28年分以降譲渡所得として課税されることになりました。さらに上場株式等とともに特定口座に組み入れられることになり、上場株式等との損益通算も可能となっています。
上場株式等と非上場株式等との課税の違い、また特定公社債等が特定口座に組み入れられ、上場株式等の譲渡損益と通算することも可能になりました。